必ず生じる返済義務
破産申告をする人で自分の返済義務にあたりほかに保証人がいる場合には事前にきちんと話しておいたほうがよいでしょう。
さらに、強調しておきますが債務に保証人が付いているときは、破産宣告前に検討する必要があります。
なぜなら、あなた自身が破産して免責がおりるとその人たちがみなさんの借り入れをすべて支払うことになるからです。
ですので、破産宣告前に保証人である人に、至った今の状態を説明しつつお詫びをしなければいけないでしょう。
これらは保証人になるひとの立場から見ると当然のことです。
負債者のあなたが自己破産することでまったなしに高額の債務が生じてしまうのです。
そうなると、それからの保証人になってくれた人の取れる道は以下の4つになります。
一つの方法はその保証人が「全額払う」という方法です。
保証人である人がその何百万ものカネを問題なく完済できるような現金を用意しているならばそうすることができるでしょう。
ただその場合は、あなたは破産せずに保証人自身に立て替えてもらって自身は保証人自身に月々の返すという手順も取れるかと思われます。
保証人が破産を検討している人と関係が親しい場合などは、少しだけ期日を猶予してもらうこともできるかもしれません。
たとえまとめて返金ができないとしても貸方も相談すれば分割での返済に応じてくれます。
その保証人にも自己破産を行われてしまうとカネがまったく返金されないことが考えられるからです。
保証してくれる人がそのカネをすべて支払う財力がなければ債務者とまた同様に何らかの方法での借金を整理することを選ばなくてはなりません。
続く方法は「任意整理をする」ことです。
貸した側と話し合うことで、3~5年の年月で弁済する方法になっています。
実際に弁護士に依頼する場合の経費は債権者1社につきだいたい4万円。
7社からの契約があったならおよそ28万円いります。
また債権者との示談は自分でやることもできないことはないですが経験や知識がない人の場合債権者があなたにとっては不利な提案を出してくるので、気を付けた方がいいでしょう。
それに、任意整理を行うという場合も保証人となる人にカネを立て替えてもらうことを意味するのですからあなたもちょっとずつでもあなたの保証人に返済していく義務があるでしょう。
続いて3つめは保証人となる人も破産した人と同様「破産宣告する」という選択です。
保証人となる人も返せなくなった人とともに破産を申し立てれば、あなたの保証人の借金も返さなくて良いことになります。
しかしながら、保証人がもし戸建て住宅などを持っているならば個人資産を失いますし、税理士等の職についている場合などは影響があります。
そのような場合は、次の個人再生を利用できます。
では4つめの方法は、「個人再生による手続きを取る」ようにします。
戸建て住宅などを手元に残したまま負債の整理をする場合や、破産宣告では資格制限がある職務に従事している方に選択できるのが個人再生という制度です。
これなら、マンション等は処分が求められませんし、自己破産のような、資格に影響する制限等は何もありません。